就労継続支援B型事業所とは、通常の事業所(一般就労)に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、就労の機会や生産活動等の機会の提供、また、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練・支援を行う事業所及びサービスになります。

障害者総合支援法という法律で定められた、国の就労支援サービスのひとつで、「就労の機会の提供」や「就労に必要な能力を育む」ことを目的としています。

B型事業所で雇用契約は結ぶ?

就労継続支援には、『A型』と『B型』の2種類があります。

『B型』では雇用契約は結ばないので「非雇用型」となります。そのため、支払われる給料の正式な呼称は「賃金(ちんぎん)」ではなく「工賃(こうちん)」と呼び、「何かしら作ったもの」や「作業したこと」に対する成果報酬として工賃は支払われます。

『B型』と『A型』ではなにが違うの?

就労継続支援B型とよく比較される『就労継続支援A型』は『B型』の利用者と決して無関係なものではありません。

将来的に『一般就労』を目指す方の次のステップとして、『B型』で就労訓練を行った後、『就労継続支援A型』に移行する方もいるからです。

『A型』は、「通常の事業所に雇用されることは困難ではあるが、雇用契約に基づく就労は可能な方」が、原則、雇用契約を結んで生産活動などの就労訓練を行うことができる事業所及びサービスです。ですが、『A型』でも雇用契約を結ばずに利用できる事業所もあります。

対象者通常の事業所(一般就労)で雇用されることは
困難で、雇用契約に基づく就労も困難な方
雇用形態なし
利用料支払う場合もあり
※所得(世帯収入)による
賃金平均工賃:16,369円/月額 223円/時間額
※令和元年度実績
対象年齢年齢制限なし
利用期間規定なし
対象者通常の事業所(一般就労)で雇用されることは
困難だが、雇用契約に基づく就労が可能な方
雇用形態あり(※ない場合もある)
利用料支払う場合もあり
※所得(世帯収入)による
賃金給料が支払われる
平均賃金78,975円/月額 887円/時間額
※令和元年度実績
対象年齢原則65歳未満
利用期間規定なし